グリーン購入法への対応
グリーン購入法
グリーン購入法とは、正式名称「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」という法律で、2000年5月24日に成立し、2001年4月1日より施行されました。
同法では、国等の機関が購入する物品について、グリーン購入が義務付けられており、また地方公共団体についてはグリーン購入に対する努力義務が、そして事業者や国民には、製品の環境情報提供と環境負荷の少ない製品選択に努める責務があると定められています。
当社においても、積極的に環境保全に取り組んでおります。ここに、環境配慮型製品を安心してご購入いただけるよう、当社におけるグリーン購入法の対象となる製品リストをご紹介します。
環境省ホームページ
エイサー製品は、以下の製品分類において、グリーン購入法に則った基準を満たしております。また、配慮事項に関しても、積極的に取り組んでまいります。※基準に関する記載は、環境省のHPを参照して作成しております。
グリーン購入法に基づく、特定調達品目及びその判断基準の規定は、以下のサイトにてご確認いただけます。
環境省ホームページ
日本エイサー製品は「グリーン購入法」に対応した製品をラインアップしています。
※エネルギー消費効率・エネルギー消費電力は各製品ページの「スペック」欄に記載されています。
※デスクトップ型=ディスプレイが分離しているパソコン本体が対象品目となります。同梱、あるいは個別付属のディスプレイは、「ディスプレイ」の基準に則っております。
※基準等に関する記載は、環境省のHPを参照して作成しております。
●下記 "表" に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
●特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)は、含有率基準値を超えないこと。また、含有情報がウェブ等で容易に確認できること。
●一般行政事務用ノートパソコンの場合にあっては、搭載機器・機能の簡素化がなされていること。
<備考>
1.次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電子計算機」に含まれないものとする。
●複合理論性能が1秒につき5万メガ演算以上のもの
●256超のプロセッサからなる演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
●入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が1秒につき100メガビット以上のものに限る。)が512本以上のもの
●演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のもの
●複合理論性能が1秒につき100メガ演算未満のもの
●専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるものであって、磁気ディスク装置を有しないもの
2.判断の基準(2)については、パーソナルコンピュータに適用することとし、特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2005(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に定める基準による。なお、同JISの付属書Bの除外項目に該当するものは、特定の化学物質の含有率基準値を超える含有が許容されるものとする。
3.「一般行政事務用ノートパソコン」とは、クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のものであって、通常の行政事務の用に供するもの(携帯を行う場合や一般行政事務以外の用途に使用されるものは除く。)をいう。
4.「搭載機器・機能の簡素化」とは、次の要件を満たすことをいう。なお、赤外線通信ポート、シリアルポート、パラレルポート、PCカード、S-ビデオ端子等のインターフェイスは、装備されていないことが望ましい。
●内蔵モデム、無線LAN、FDD、CD/DVD、MO等は、標準搭載されていないこととし、調達時に選択又は外部接続可能であること。
●周辺機器を接続するためのUSBインターフェイスを複数備えていること。
5.一般行政事務用ノートパソコンの二次電池(バッテリ)に必要な駆動時間とは、停電等の緊急時において、コンピュータを終了させ、電源を遮断する(シャットダウン)ための時間が確保されていることをいう。
表 電子計算機に係るその種別等の区分ごとの基準エネルギー消費効率
区分 | 基準エネルギー
消費効率 |
||
電子計算機の種別 | 入出力用信号
伝送路の本数 |
主記憶容量 | |
サーバ型電子計算機 | 64本以上 | ||
8本以上
64本未満 |
|||
4本以上
8本未満 |
16ギガバイト以上 | ||
16ギガバイト未満 | |||
4本未満 | 16ギガバイト以上 | ||
4ギガバイト以上16ギガバイト未満 | |||
2ギガバイト以上4ギガバイト未満 | |||
2ギガバイト未満 | |||
クライアント型電子計算機のうち
電池駆動型以外のもの |
2本以上
4本未満 |
6ギガバイト未満 | |
2本未満 | 2ギガバイト以上6ギガバイト未満 | ||
2ギガバイト未満 | |||
クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のもの | 1ギガバイト以上6ギガバイト未満 | ||
1ギガバイト未満 |
<備考>
1.「サーバ型電子計算機」とは、クライアント型電子計算機以外のものをいう。
2.「入出力用信号伝送路本数」は、演算処理装置と主記憶装置とを接続する信号伝送路(当該信号伝送路と同等の転送能力を有するその他の信号伝送路を含む)から直接分岐するもの又はそれに接続される信号伝送路分割器から直接分岐するものであって、グラフィックディスプレイポート又はキーボードポートのみを介して外部と接続されるもの以外のもののうち、最大データ転送速度が1秒につき100メガビット以上のものの本数をいう。
3.「電池駆動型」とは、専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用され得るものをいう。
4.「クライアント型電子計算機」とは、グラフィックディスプレイポート及びキーボードポートを有するもの(グラフィックディスプレイポートに換えてディスプレイ装置を内蔵しているもの又はキーボードポートに換えてキーボードを内蔵しているものを含む)であって、主記憶容量が6ギガバイト未満かつ入出力用信号伝送路本数が4本未満のものをいう。
5.エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第50号(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
1.下記 "表" に示された基準を満たすこと。
2.動作が再開されたとき、自動的に使用可能な状態に戻ること。
3.特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)は、含有率基準値を超えないこと。また、含有情報がウェブ等で容易に確認できること。
<備考>
本項の判断の基準の対象とする「ディスプレイ」は、主としてコンピュータの表示装置として使用する標準的なものとする。
判断の基準3については、パーソナルコンピュータ表示装置に適用することとし、特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2005(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に定める基準による。
なお、同JISの付属書Bの除外項目に該当するものは、特定の化学物質の含有率基準値を超える含有が許容されるものとする。
表 ディスプレイに係るオンモード消費電力等の基準
オンモード(稼働時)消費電力 | 移行時間 | スリープモード
消費電力 |
オフモード
消費電力 |
≦23W(1メガピクセル未満) | ≦30分 | ≦2W | ≦1W |
≦28XW(1メガピクセル以上) |
<備考>
1.「X」はメガピクセル(総画素)数であり、式で得られる消費電力は最も近い整数に切り上げるものとする。
2.「オンモード(稼働時)消費電力」とは、製品が電源に接続されて画像を生成する状態をいう。
3.「スリープモード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される最初の低電力状態であり、ユーザー又はコンピュータからの指令によって、オンモードに切り替えられる状態をいう。
4.「オフモード」とは、製品が電源に接続された場合に、画像を表示せず、ユーザー又はコンピュータからの直接信号によって、オンモードに切り替えられる状態をいう。
5.消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。
6.ディスプレイの消費電力が常に表に掲げるスリープモード及びオフモードの消費電力以下に維持される場合も基準を満たすものとする。また、一定時間動作されなかった後、スリープモードを経ず、直接オフモードに移行してもよい。
※基準に関する記載は、環境省のHPを参照して作成しております。